「断ち切る」
民法第533条に「同時履行の抗弁権」が定められています。
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまで、
自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)のことです。
「債権」とは、ある人が相手方に金銭や物などを請求し、これを実行させることを内容とする権利。
「債務」とは、相手方に金銭や物などの給付をなすべき義務。
人のいいリフォーム・建築業者A社長の話。
消費増税前、昨年8月に15百万円の建築を施主B氏から受注をし、
9月着工の12月末引渡の契約をしました。
しかし、建築業界の人手不足もあり、なかなか職人の手当てができず、
引渡が3ヶ月遅れて今年の3月末の引渡になりました。
引渡前に13百万円まで建築代金は回収したのですが、
残金2百万円は未回収のまま、引き渡してしまいました。
ここから施主B氏は難癖をつけ、のらりくらりと支払いを拒んできました。
A社長は困り果てて、私に連絡が入りました。
残金2百万円を回収していないときに、建物を引き渡したことが失敗の原因です。
通常は残金決裁と同時(もしくは後)に引き渡しです。
私はA氏に
「話を聞くと、もともとたちが悪い人のようですから、このままやっていると
ツキをなくしてきます。断ち切りましょう」
「まず、きちんと支払期日のある請求書を発送しましょう。
支払期日が来ても相手方は支払わないと思いますから、
間髪いれずに、内容証明郵便を発送します。
相当の期間(約2週間)をおいて支払いがなければ
法的手続きをとることにしましょう。
当該不動産に仮差押をします。
こうすれば相手方もテーブルに乗ってきます。
あとは腹を決めます。
満額の2百万円を取りたいのは山々ですが、
1百万円以上回収することを考えたらどうですか。
さっさとかたをつけて、
いいお客と付き合っていきましょう。
ここで悪い運を断ち切りましょう」
どうしても感情的になってしまいがちですが、
冷徹に粛々と手続きを踏み、早期に終わらせることです。
粗利益の生む、前向きな仕事をしていくことです。
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